転出届・転入届・転居届はいつからいつまでに出す? 引っ越し時に必要な住民票の手続き・持ち物を詳しく解説|引越し見積もり・比較【SUUMO】

転出届・転入届・転居届はいつからいつまでに出す? 引っ越し時に必要な住民票の手続き・持ち物を詳しく解説


最終更新日  2024年08月05日

転出届・転入届・転居届はいつからいつまでに出す? 引っ越し時に必要な住民票の手続き・持ち物を詳しく解説

転出届・転入届・転居届は、引越しして住民票を移転するために必要な手続きです。転出届・転入届を自分で役所に出す場合や、郵送する場合、代理人に行ってもらう場合など、パターン別に必要な持ち物・書類、注意すべきポイントを解説します。ご自身の場合と照らし合わせて、スムーズに手続きを進めていきましょう!

■目次
引越し時に必要な転出届・転入届・転居届は何が違う?
転出届・転入届・転居届の提出期限と手続き方法
別の市区町村に引っ越す場合、転出届を出す必要あり
同じ市区町村に引越すなら、転出届の必要無し
郵送や代理人による「転出届」の手続き方法
 →転出届を郵送するやり方は?(マイナンバーカードまたは住基カードがない人)
 →転出届を郵送する方法は?(マイナンバーカードまたは住基カードがある人)
 →代理による転出届の手続きに必要なもの
「引越し手続オンラインサービス」を使えば、転出元の市区町村への来庁が原則不要に!
引越し後、転入届の手続きはいつまでにすればいい?
同じ市区町村内で引越しする人は「転居届」だけでOK
・代理人による転居届の手続き
住民票の移動とあわせて免許やマイナンバーカードの住所変更も行おう
国民健康保険・国民年金の住所変更は引っ越し後14日以内に行う
→国民健康保険の住所変更
→国民年金の住所変更(国民年金第1号被保険者の場合)
子どもがいる家庭に必要な住所変更の手続き
・公立小中学校の転校手続き
・児童手当
高齢者の引っ越しに必要な住所変更の手続き
・後期高齢者医療保険
・介護保険

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引越し時に必要な転出届・転入届・転居届は何が違う?

書類を書く女性

住民票の変更に必要な手続きは、「今とは違う市区町村へ引越しする場合」と「同じ市区町村内で引越しする場合」で異なります。まずは届けの種類を把握しておきましょう。

転出届・転入届が必要な場合
引越し先届け出る役所必要な届出
異なる市区町村へ引越し旧居の役所・役場転出届を出す
転出証明書を受け取る
新居の役所・役場転入届を出す
転出証明書を出す

転居届が必要な場合(転出届・転入届は不要)
引越し先届け出る役所必要な届出
同じ市区町村で引越し住んでいる役所・役場転居届を出す

それぞれの届出について詳しく解説します。


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転出届・転入届・転居届の提出期限と手続き方法

ビジネスウーマン

転出届・転入届・転居届は、引越し日前後2週間以内に届け出の手続きをします。それぞれの手続きの手順、必要書類について詳しくみていきましょう。

別の市区町村に引っ越す場合、転出届を出す必要あり

異なる市区町村へ引越す場合、まずは旧居の自治体(市役所や区役所)で「転出届」を出して、「転出証明書」を受け取ります。

転出届とは、「今の自治体から別の自治体に移動しますよ」という宣言のようなものです。「転出届」を出すことで発行される「転出証明書」は、引越し先の自治体で必要なので、大切に保管しておきましょう。

住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードを持っている方は、これらのカードを持参しましょう。「転出証明書」の発行が省略されて、これらのカードが「転出証明書」の代わりになります。紛失したり忘れたりした場合には、カードを持っていない人と同様の手続きでも届出は可能です。

転出届は引越しの前後2週間以内に出すことになっています。つまり、引越し日から14日以内であれば、引越しした後でも転出届は出せるということです。しかし、引越ししてから旧居の市区町村役所へ行くのはとても面倒ですから、引越し前に終わらせておくのがおすすめです。



同じ市区町村に引越すなら、転出届の必要無し

元の住所と同じ市区町村内の引っ越しの場合、転出届は不要ですが、引越し後に住民票異動の手続きを行う必要があります。

転出届の手続き
どこで引越し前の市区町村の役所
だれが引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
いつまでに引越し日前後2週間以内
必要な書類・転出届(役所・役場にあります)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・保険証や医療証等(元の市区町村役場が発行している場合のみ・返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
・印鑑(各自治体により異なるので要問合せ)
・印鑑登録証(転出する登録者全員分)
委任状(届け出人が代理人の場合)
代理人
郵送

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


「転出届」を出すついでに、「印鑑登録」も抹消しておこう

印鑑登録は各市区町村で登録されています。「転出届」を出す際に「印鑑登録証」を持っていけば、転出の届けと印鑑登録の抹消が同時にできて便利です。抹消後は、転居先で新規登録することになります。
※自治体によっては「転出届」を出すと自動的に印鑑登録が抹消されるようになっていることもあります。

引越し時は忘れずに! 印鑑登録の住所変更手続きの方法


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郵送や代理人による「転出届」の手続き方法

平日の日中に手続きできない方に向けて、役所が土曜日・日曜日でも受けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。それでも都合がつかない場合には、「郵送による手続き」「代理人による手続き」が可能です。

■転出届を郵送するやり方は?(マイナンバーカードまたは住基カードがない人)

自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入、投函することで手続きできます。投函されてから必要な処理が完了するまで5日前後はかかるので、余裕をもって進めておきましょう。

手続きが完了したら、転出証明書が返送されます。同封した返信用封筒でされるので、受け取る時期に住んでいる住所を送付先に指定してください。


どこで引越し前の市区町村の役所、もしくは区民事務所
お住まいの住所によって郵送先が分かれています。詳細は市区町村ホームページで確認してください。
だれが本人または世帯主
いつまでに引越し日前後2週間以内に完了するよう、5日前後の余裕をもつ
同封するもの・転出届出書(郵送届出用)
・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、国民健康保険証、パスポート等の、官公署が発行した氏名・住所の記載がある証明書1点。写真なしの証明書は2点)
・返信用封筒(表面に送付先住所・氏名を記載して、84円切手を貼付したもの)

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


■転出届を郵送する方法は?(マイナンバーカードまたは住基カードがある人)
自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入、投函することで手続きできます。投函されてから必要な処理が完了するまで5日前後はかかるので、余裕をもって進めておきましょう。

一緒に転出する世帯の中に、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、原則として転出証明書なしで転居できるため、証明書の返送を待つ時間が短縮できます。また、返送物がないので、返信用封筒も不要です。これを特例転出といいます。

手続きが完了したら役所から連絡があります。それまでは転入の手続きはできません。


どこで引越し前の市区町村の役所、もしくは区民事務所
お住まいの住所によって郵送先が分かれています。詳細は市区町村ホームページで確認してください。
だれが本人または世帯主
いつまでに引越し日前後2週間以内に完了するよう、5日前後の余裕をもつ
同封するもの・転出届出書(郵送届出用)
・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等1点。写真なしの証明書は2点)

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


■代理による転出届の手続きに必要なもの
転出届は原則、引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きをしますが、代理人が提出することも可能です。委任する人(引越す人)の自筆で委任状を作成し、代理人に託します。委任状の書式は自治体によって違いますので、ホームページ等を確認して正確に作成しましょう。


どこで引越し前の市区町村の役所
だれが引越しをする世帯に委任された代理人
いつまでに引越し日前後2週間以内
必要な書類・転出届(役所・役場にあります)
・委任状(自治体により書式が異なる)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・代理人の印鑑(自治体によっては不要)

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


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「引越し手続オンラインサービス」を使えば、転出元の市区町村への来庁が原則不要に!

現在、デジタル庁では、「引越し手続オンラインサービス」の取り組みを進めています。市区町村への行政手続やライフライン(電気・ガス・水道)等の民間手続など引越しに伴う手続をオンラインにて一括で行えるサービスです。

この取組の一環として、2023年2月6日より全ての市区町村で、マイナポータルを通じて転出元市区町村への転出届の提出が可能に。オンラインで完結できるので転出元の市区町村への来庁が原則不要となりました。

また、転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が伝達され、マイナポータルを通じて転入予定市区町村での必要な手続や持ち物が確認できるので、手続漏れや持ち物忘れを防げるのも便利なところ。現在は、日本国内の引っ越しで、電子証明書が有効なマイナンバーカード所有者のみ利用可能です。

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引越し後、転入届の手続きはいつまでにすればいい?

春の風景

「転入届」は引越し先の市区町村の役所で行います。引越し日から2週間以内に手続きをしましょう。旧居の役所でもらった「転出証明書」を忘れず持参してください。

「転出届」を住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードで行った(郵送手続きも含む)場合には、これらのカードが「転出証明書」の代わりになります。「転入届」を出す際にも必要ですので、忘れず持っていきましょう。

引越し後は転入届を出そう 引越し後にやるべき手続きまとめ

転入届の手続き
どこで引越し先の市区町村の役所
だれが引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
いつまでに引越し後2週間以内
必要な書類・転入届(役所・役場にあります)
・転出証明書(引越し元の役所で発行されたもの)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・印鑑(自治体によっては不要)
代理人
郵送不可

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


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同じ市区町村内で引越しする人は「転居届」だけでOK

若い女性

同じ市区町村内で引越しする場合は、「転居届」を役所に出すだけで手続きは完了です。引越し日から2週間以内に手続きを行いましょう。平日に行けない場合、市区町村によっては土日でも受け付けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。

転居届の手続き
どこで引越し先の市区町村の役所
だれが引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
いつまでに引越し後2週間以内
必要な書類・転居届(役所・役場にあります)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・保険証や医療証等(市区町村役場が発行している場合のみ・返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
・印鑑(自治体によっては不要)
代理人
郵送不可

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう


代理人による「転居届」の手続き

平日の日中に手続きできない方に向けて、役所が土曜日・日曜日でも受けている場合があります。役所のホームページで確認してみましょう。それでも都合がつかない場合には、「代理人による手続き」が可能です(郵送による手続きはできません)。

■代理人による転居届の手続き
転居届は原則、引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人が手続きをしますが、代理人が提出することも可能です。委任する人(引越す人)の自筆で委任状を作成し、代理人に託します。委任状の書式は自治体によって違いますので、ホームページ等を確認して正確に作成しましょう。


どこで引越し先の市区町村の役所
だれが引越しをする世帯に委任された代理人
いつまでに引越し後2週間以内
必要な書類・転居届(役所・役場にあります)
・委任状(自治体により書式が異なる)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・代理人の印鑑(自治体によっては不要)

※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前にホームページなどで確認しておきましょう

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住民票の移動とあわせて免許やマイナンバーカードの住所変更も行おう

転入届と同時にマイナンバーカードの手続きを行う

マイナンバーカードは、転入届と同様14日以内に住所変更を行うよう定められています金融機関などの住所変更をする際にも必要になる免許証やマイナンバーカードの住所変更は、転入届と同時に済ませましょう。免許証の住所変更には、住所を確認する証明書類が必要です。マイナンバーカード、住民票、新しい住所が記載された保険証、官公庁発行の郵便物、外国籍の方は在留カードのいずれかで証明できますが、通知カードしか所有していない人は、転入届と一緒に住民票をとっておくと役場に何度も行かずに済みます。


■参考記事
引越したらマイナンバーカードも住所変更を! 転出届はマイナポータルでオンライン提出ができる

転出届時と転入届時に、印鑑登録証の住所変更手続きをする

印鑑登録は各市区町村で登録されています。「転出届」を出す際に「印鑑登録証」を持っていけば、転出の届けと印鑑登録の抹消が同時にできて便利です。抹消後は、転居先で新規登録することになります。登録する印鑑と、新住所に変更済の免許証やマイナンバーカードが必要です。
※自治体によっては「転出届」を出すと自動的に印鑑登録が抹消されるようになっていることもあります。


■参考記事
印鑑登録(実印)の住所変更:引っ越し時に必要な「抹消・登録手続き」について



国民健康保険・国民年金の住所変更は引っ越し後14日以内に行う

・国民健康保険の住所変更
別の市区町村へ引越しをする場合:旧住所の役所で資格喪失手続きを行い、引越し後、新住所管轄の役所で新たに加入手続きをする
同一の市区町村内で引っ越す場合:新住所管轄の役所のみで手続き完了できる場合が多い(自治体によるので要確認)
・国民年金の住所変更(国民年金第1号被保険者の場合)
 引っ越し後、新住所管轄の役所で手続きをする


■参考記事
引っ越しのときに必ず行う国民年金の手続き。忘れると受給トラブルに!



子どもがいる家庭に必要な住所変更の手続き

・公立小中学校の転校手続き
①現在在籍している学校へ連絡して、「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」などを発行してもらう
②新住所の役所で転入届ど一緒に在学証明書を提示し「転入学通知書」を発行してもらう。
③転入学通知書・在学証明書・教科書給与証明書などを、転校先の学校へ提出する
・児童手当
同一の市区町村内で引越しをした場合:住所変更届を提出するのみ
他の市区町村へ引越しをした場合:旧住所管轄の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、「所得課税証明書」を発行してもらい、引越し後15日以内に、新住所の役所で手続きする


■参考記事
引越しで転校手続き 小学校・中学校・高校(公立・私立)の方法とポイント



高齢者の引っ越しに必要な住所変更の手続き


年金の受給を受けている人や、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者証を持っている人などは、それぞれ住所変更などの手続きが必要です。国民年金を受けている場合は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば住所変更手続きは不要。マインナンバー登録をしていない人は手続きが必要なので、最寄りの年金事務所などへ問合せましょう。
後期高齢者医療保険、介護保険については以下を参考にしてください。

・後期高齢者医療保険
該当者:後期高齢者医療保険の被保険者証を持っている人
同一の市区町村内で引越しをする場合:引越し後に住所変更届を提出するのみ
他の市区町村へ引越しする場合:転出届で旧住所の役所を訪れた際、資格喪失届の手続きを行いましょう。発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」を引越し後、新住所の役所へ提出すると新しい被保険者証が発行されます。
・介護保険
該当者:介護保険の被保険者証を持っている人、要介護認定・支援認定を受けている人
同一の市区町村内で引っ越した場合:住所変更届の提出のみ。
他の市区町村へ引越しをする場合(要介護・支援認定なし):旧住所の役所で被保険者証を返却し、新住所の役所で住民票異動の手続きをする。
他の市区町村へ引越しをする場合(要介護・支援認定あり):旧住所で被保険者証を返却し、介護保険受給資格証明書を受け取る。引越し後14日以内に認定申請の手続きをする。


■参考記事
要支援・要介護認定、引越しの際に必要な手続きは?


■参考記事
住所変更など、引っ越しで必要な手続き一覧をタイミング別にリストアップ!転入届・転出届以外も確認を
入居後・転入後にやるべき手続き。住所変更関係は引越し前からもできる/賃貸部屋探しマニュアル#20
引越しで住民票を移さないとどうなる? メリット・デメリットを紹介!


転出届・転入届・転居届の届出や手続きは、窓口の営業時間や提出期限が決まっています。引越し前後はバタバタするので、できるだけ早め早めに処理しておきたいですよね。届出に必要なものは、自治体によって若干の違いがあるので、各市区町村のホームページも確認しておきましょう。



画像:PIXTA


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