引っ越しのときに必ず行う国民年金の手続き。忘れると受給トラブルに!|引越し見積もり・比較【SUUMO】

引っ越しのときに必ず行う国民年金の手続き。忘れると受給トラブルに!


最終更新日  2024年09月19日

年金手帳

引越しに伴う手続きはたくさんあります。でも、その中でもつい後回しにしてしまいがちなのが国民年金の手続き。それほど今の生活で必要性を感じるシーンがなく、「支払っている」という実感も少ないためかもしれません。

「引っ越しをする場合、国民年金に関する手続きにはどんなものがあるの?」「具体的に何をやればいいの?」「会社員と自営業やフリーターではやることが違う?」「手続きを怠るとどんなトラブルになるの?」など、正しい手続きの方法や注意点を紹介します。

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引っ越し後に行う国民年金の手続きとは?

窓口で相談する女性

国民年金の加入パターンは3つ。

  • 会社員の場合(第2号被保険者)
  • 扶養家族の場合(第3号被保険者)
  • 自営業者、農業・漁業者、学生および無職の場合(第1号被保険者)

という3種類に分類され、引っ越しに伴う手続きも、それぞれで異なります。


会社員(第2号被保険者)と扶養家族(第3号被保険者)の手続きは簡単

簡単に手続きが済むのは、「会社員の場合(第2号被保険者)」「扶養家族の場合(第3号被保険者)」。

会社員の方々の場合は、「そもそも国民年金を支払った記憶がない!」ということもあるかもしれません。しかし実際は、毎月、支給される給料から天引きされている厚生年金の中に国民年金も含まれています。つまり、会社が加入者本人に代わって支払っているのです。

そのため、引っ越し等で住所変更したときは、会社に「被保険者住所変更届」を提出すれば手続き完了です。
また、専業主婦の方などで夫が会社員という「扶養家族の場合(第3号被保険者)」の場合も同様に、会社が手続きをしてくれるので特に行う手続きはありません。


自営業、農業・漁業者、学生、無職(第1号被保険者)の場合の手続き

「自営業者、農業・漁業者、学生および無職の場合(第1号被保険者)」の場合は、自分で手続きをしなければなりません。手続きの内容および必要な種類は、下記の通りです。


●引っ越し前後で市区町村が変わる場合

届出をする場所:引っ越し先の市区町村の役所・役場の窓口
届出をする期間:引っ越してから14日以内
必要なもの:国民年金手帳、印鑑、代理人申請の場合は、申請者の国民年金手帳、委任状(申請本人の自署押印がされたもの)、代理人自身の印鑑と本人確認書類


●引っ越し前後で市区町村が変わらない場合

引越し先の市区町村の役所・役場区内にある国民年金担当課で住所変更の手続きを行えば完了。
自治体によっては、引っ越しの際に住民票の住所変更を行うとき、自動的に国民年金の住所も変更してくれるところもあるので、転居届を提出する際などに確認してみましょう。


なお、役所・役場の窓口まで出かけられないときは、代理人が手続きできます。また、必要書類は自治体によって異なることがあるので、念のため、手続きに出かける前に担当窓口へ電話で確認すると良いでしょう。


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郵送でも年金の住所変更手続きが可能

年金の住所変更手続きは、基本的には郵送でも可能です。国民健康保険(第1号)に加入している人は、必要書類を郵送で管轄の役場の窓口宛てに送付してください。自治体によって郵送できないケースも考えられるので、一度電話等で確認したほうが望ましいでしょう。

郵送の場合は自分で書類を作成しなければならず、不備が出る可能性も高くなります。その際には担当者から連絡が入りますが、対応が遅れると今後の手続きにも支障が出るため、なるべくスムーズにやり取りできるようにしてください。

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手続きを怠ると将来、年金の受給トラブルに!

ビジネスマン

つい、後回しにしてしまいがちな国民年金の手続き。ですが手続きが遅れてしまうと、未納期間が発生することになってしまいます。すると、将来の年金受取額が減少してしまうことも。

上で記載した通り、原則として引っ越しに伴う国民年金の手続きは、引っ越してから14日以内に行う必要があります。忘れずに行うようにしましょう。

また、引っ越しても市区町村が変わらない場合でも、上で示した手続きが必要です。忘れずに行いましょう。

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年金に関するよくある質問

引越しにおいて、年金関連の手続きでよくある質問をいくつかまとめてみました。ここでは質疑応答の形で、質問の回答を紹介します。これらの内容をしっかりと押さえ、手続きをスムーズに進められるよう備えてください。

旧住所の納付書で納税ができる?

旧住所の納付書でも、期限が切れていなければ国民年金保険料の納付に使用できます。なぜなら年金の情報は、基礎年金番号で管理されているためです。基礎年金番号は個人の年金管理記録に基づいて与えられたナンバーであり、住所を変更しただけで使えなくなるものではありません。

ただし期限が切れていると、納付書として利用できないので注意が必要です。納付書の期限には、使用期限と納付期限の2種類があります。

使用期限は、1日でも過ぎてしまったら基本的に使用できません。事情によっては新しいものと交換できる場合もあるので、自治体に相談してみましょう。一方で納付期限は、たとえ過ぎたとしても「納付対象月の翌月の末日から2年後」までは利用できます。


年金の住所変更が不要なケースがある?

引越しで住所が変わっても、年金の住所変更が不要になるケースはあります。主な例が、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、たとえ住所が変わっても自治体窓口または勤務先での手続きは必要ありません。

紐づけの状況を知りたい人は、スマホやパソコンから「ねんきんネット」にアクセスして確認するとよいでしょう。

まずマイナポータルにログインし、トップページから「年金」の項目をクリック(タップ)しましょう。ねんきんネットの「利用者情報」の欄にある、「マイナンバー(個人情報)収録状況」が「収録済」になっていたら紐づけが完了しています。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、住所変更の手続きが必要です。自治体の窓口や勤務先の方法に従って届け出てください。

まだ紐づけを完了しておらず、今後年金にかかる手続きの負担を軽減したい人は、年金事務所に「個人番号等登録届」を提出することをおすすめします。


「ねんきんネット」などオンラインでの住所変更手続きはできる?

「ねんきんネット」など、オンラインでは住所変更の手続きはできません。ユーザーIDの取得を済ませていても、基本的には市役所の窓口や勤務先で届出が必要になります。

ただし上述したとおり、市役所への提出は郵送でもできる場合があります。忙しくて平日に時間が取れないときは、郵送での手続きも検討してください。

書類での手続きが終わると、「ねんきんネット」の利用者情報に新しい住所が反映されるので確認しましょう。

加えてこちらも先程説明しましたが、マイナンバーと紐づいていれば住所変更の手続きをする必要がありません。自治体の住基ネットの異動情報を参考に、手続きを自動で完了してくれます。


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国民年金の住所変更を行うなら、ついでにこの手続きも!

申請書のイメージ

国民年金だけでなく、引っ越しと共に行わなければならない手続きとして、「国民健康保険」と「印鑑登録」があります。

これらは、新旧の住居を管轄するそれぞれの市区町村の役場で管轄している業務であるため、効率よく手続きを済ませようと思うなら、転出届や転入届を提出する際、一緒に行うのがおすすめです。
ここでは「国民健康保険」と「印鑑登録」に関する手続きについて、紹介しましょう。

国民健康保険

異なる市区町村へ引っ越す場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きを行います。同一の市区町村内で引っ越す場合は住所変更の手続きを行えば完了です。


●旧居のある市区町村の役所で行う資格喪失の手続き

届出をする場所:旧居のある市区町村の役所(市役所や区役所)
届出をする期間:転居後14日以内
必要なもの:国民健康保険証、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、印鑑

引っ越してから14日以内に行えばいいので、引っ越しをしてからも手続きができます。引っ越し前に転出届を出す際、一緒に済ませておくとスムーズです。


●新居のある市区町村の役所で行う加入手続き

旧居のある市区町村の役所で資格喪失手続きを行ったあと、新居のある市区町村の役所で国民健康保険(国保)の加入手続きを行い、住所変更をします。

届出をする場所:新居のある市区町村役場
届出をする期間:転入後14日以内
必要なもの:国民健康保険証、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、印鑑


印鑑登録

異なる市区町村へ引っ越す場合は、登録抹消の手続きを行います。
同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居届の提出と同時に印鑑登録上の住所も変更になるので、改めての手続きは必要ありません。
ただし、政令指定都市の場合は同じ市内への転居でも、区が異なる場合は手続きが必要となることも。詳しくは区役所へ確認しましょう。


●旧居のある市区町村の役所で行う登録抹消の手続き

実印は、契約締結などの場面で使用する正式な印鑑になるため、早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。

届出をする場所:旧居のある市区町村役場
届出をする期間:特に期限は定められていないが、早めがベター
必要なもの:本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、登録している印鑑、印鑑登録証


●新居のある市区町村の役所で行う印鑑登録の手続き

旧居のある市区町村の役所で登録抹消の手続きを行ったあと、新居のある市区町村の役所で印鑑登録の手続きを行います。
役所の窓口で申請書に必要事項を記入して印影を登録すると、「印鑑登録証」が発行されます。これは印鑑証明を発行する際に必要ですから、無くさないように気をつけましょう。

届出をする場所:旧居のある市区町村役場
届出をする期間:特に期限は定められていないが、早めがベター
必要なもの:本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、登録する印鑑

引っ越しに伴う面倒な手続きは、一度にまとめて片付けると、漏れがなくスムーズです。なにかと慌ただしい引越し前後の時期。事前に流れを抑えて効率よく済ませましょう!


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引っ越しの際は年金の住所変更を忘れずに! 

引越しはさまざまな手続きをしなくてはならないので、年金の届出を後回しにしようと考える人もいるかもしれません。しかし年金の住所変更もしっかりと済ませないと、将来の受給額が減額になってしまう恐れもあります。必ず手続きを完了してください。

年金の住所変更は、加入パターンによって申請先が異なります。しかしマイナンバーカードと紐づけをしている人は、例外的に住所変更の手続きを進める必要はありません。加えて年金のみならず、ほかの手続きが終わっているかもしっかりと確認することをおすすめします。

画像:PIXTA

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